いじめ防止基本方針

本校では、すべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう「いじめは人間として絶対に許されない」という認識の下で生徒指導を行い、「未然防止」に努めます。
  そして、人と人との心が触れ合う豊かな体験を通じて、すべての生徒が「いじめは、しない・させない・許さない」という強い決意を抱けるよう各教科等では『考える力をしっかり身に付け、理不尽なことには毅然と立ち向かうこと』を、道徳の授業では『判断力と人間として生きる意味をよく考え、自分の言動に責任をもつ意義を考えさること』を指導します。



平成25年9月4日 
港区立六本木中学校長 決定
 
港区立六本木中学校 いじめ防止対策基本方針
 
 港区立六本木中学校では、文部科学省による「いじめ防止対策推進法」の告示に伴い、以下のとおり「港区立六本木中学校 いじめ対策基本方針」を策定する。

 
第1章 総則
 
第1条 目的
本基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校教職員等(教員、事務職員、用務職員、非常勤職員、外部指導員その他学校の教育活動や教育環境の整備に関わる者)が、いじめ根絶の向けた学校づくりのための基本的な考え方、その対策及び手順を定めるものである。
 
第2条 いじめの定義

 「いじめ」とは、生徒に対して、その生徒と一定の関係にある他の生徒等が行う心理的、又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)のことであって、いじめの対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条の趣旨より)
 
第3条 いじめ防止等についての基本的な考え方

 1  基本的な考え方
いじめの防止等のための対策は、「いじめ防止対策推進法 第3条」により、いじめが全ての生徒等に関係する問題であることに鑑み、生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
 
 2  いじめの禁止
生徒は、「いじめ防止対策推進法 第4条」により、いじめを行ってはならない。

 
第2章 いじめ防止対策
 
第4条 生徒に対する指導

 1  関係者への事実確認
いじめ等が発生した場合、すみやかに関係する生徒から聞き取りを行い、いじめ等の事実確認を行う。
 
 2  再発防止のための指導
いじめた生徒、いじめられた生徒、いじめに関係した生徒、周囲でいじめを知っていた生徒に対していじめの事実、いじめ問題に対する認識を啓発し、再発防止に向けて指導の徹底を図る。
 
  3  関係機関との連携
深刻ないじめに対して、保護者と連携して指導に当たる。また、必要に応じて教育委員会や児童相談所、警察等との連携を図り、関係する生徒への迅速で的確な対応を行う。
 
第5条 教職員等の情報交換
 1  定期的な情報交換
教職員は定期的にいじめに関する情報交換を行い、いじめの早期発見・早期対応に努める。
 
 2  いじめが発生した場合の対応
いじめが発生した場合、その都度教職員による情報交換を行い、学校全体で事実確認や再発防止策を検討し、組織的に対応する。

 
第3章 いじめ等の防止対策
 
第6条 相談体制
 1  スクールカウンセラーとの連携
スクールカウンセラーは、生徒からの相談内容によっては、いじめと判断される場合にはすみやかに担任に報告する。
 
  2  生活指導部会
定期的に生活指導部会を開催し、スクールカウンセラーを交えた情報交換を行い、カウンセラーは、相談内容によって必要に応じて教職員と情報を共有する。
 
第7条 保護者・地域との連携
 1  保護者・地域との情報交換
いじめが発生した場合、関係する生徒の保護者へのすみやかな連絡・相談を行い、必要に応じて直接面接を行い、事実認識を共有する。
 
 2  いじめ防止に向けた啓発活動
学校は、保護者・地域に対し、保護者会での啓発や広報誌等の活用により、いじめ防止に関する啓発を行う。
 
第8条 「いじめ防止対策会議」の設置

 1  設置の目的
外部の関係者と共に校内外のいじめ等に関する情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等に関する防止について協議を行い、具体的な対策を行うために設置する。
 
 2  会議の構成員
校長、副校長、生活指導主任、スクールカウンセラー、麻布警察署員、子ども家庭支援センター、保護者代表、地域代表で構成し、校長を代表者とする。
 
 3  開催
校長が必要に応じて会議を招集し、各構成員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。
 
第9条 いじめ等の防止のための啓発活動

 1  校内への啓発
生徒に対して、道徳や総合的な時間、学級活動等をとおして、いじめ等の防止のための指導やたより等による啓発等について計画的に行う。
 
 2  保護者・地域への啓発
家庭や地域におけるいじめ等の防止のために、保護者会や研修会等の開催、各種たよりの発行等を行う。
 
第10条 その他
校長は、その他、必要に応じて関係機関諸機関との連携・協力のもとで、いじめ等の発生時の対応や防止のための対策を適切に行う。
 
附則 「港区立六本木中学校 いじめ防止対策基本方針」は、平成25年9月4日より施行する。

「港区立六本木中学校 いじめ防止対策会議及び委員会」の設置要項

平成25年9月4日
港区立六本木中学校長 決定
 
「港区立六本木中学校 いじめ防止対策会議及び委員会」の設置要項
 
 港区立六本木中学校では、文部科学省による「いじめ防止対策推進法」の告示、及び「港区立六本木中学校 いじめ対策基本方針」に基づき、以下のとおり「港区立六本木中学校 いじめ防止対策会議」を設置する。
 
第1章 総則
 
第1条 目的
「港区立六本木中学校 いじめ防止対策会議」(以下、会議という)は、外部の関係者と共に校内外のいじめ等に関する情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等に関する防止について協議を行い、具体的な対策を行うために設置する。
 
第2条 いじめの定義
 「港区立六本木中学校 いじめ対策基本方針」に基づき、いじめの対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

 
第2章 会議の構成
 
第3条 会議の構成員
校長、副校長、生活指導主任、スクールカウンセラー、麻布警察署員、子ども家庭支援センター、保護者代表、地域代表で構成し、校長を代表者とする。
 
 2 開催
校長は、必要に応じて会議を招集し、各構成員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。
 
 
第3章 委員会の活動内容
 
第4条 生徒指導への支援
生徒に対して、道徳や総合的な時間、学級活動等をとおして、いじめ等の防止のための指導やたより等による啓発等に関する活動内容や活動方針について検討し、学校における生徒への指導に対して支援を行う。
 
 2 保護者・地域への啓発に対する助言
家庭や地域に対して、いじめ等の防止のために保護者会や研修会等の開催、各種たよりの発行等に関する学校への助言を行う。
 
 3 関係機関との連携への働きかけ
深刻ないじめに対して、保護者に対する助言のあり方や教育委員会や児童相談所、警察等との連携の図り方について助言を行う。

 
第4章 校内指導体制
 
第5条 校内体制
本会議の下に、「いじめ防止対策委員会」(委員会という)を設置する。
 2 委員会の委員は、校長、副校長、生活指導主任、各学年主任、養護教諭とし、委員長は校長とする。
 3 委員会は、必要に応じて校長が召集し、いじめに関する情報交換やいじめ予防対策、及び緊急時の対応について協議し、各分掌に具体的な指示を行うとともに関係機関との連携を推進する。
 
第5章 関係機関との連携
 
第6条 関係機関との連携
学校は、いじめ発生に対する早期発見・早期対応やいじめに対する未然防止対策に関して、日頃から港区教育委員会の指導の下、麻布警察署、港区子ども家庭支援センター及び児童相談所等と情報を共有するとともに、必要に応じて関係機関と連携して迅速かつ適切に対応する。
 
第7条 保護者・地域との連携
学校は、いじめ発生の早期発見・早期対応に当って保護者・地域と連携して行う。また、学校は、本委員会の下、保護者・地域に対して、定期的にいじめ防止対策に関する啓発活動を行う。
 
附則 「港区立六本木中学校 いじめ防止対策会議及び委員会」は、平成25年9月4日より施行する。

 
<平成29年度 いじめ防止対策会議構成員>

 役   職   名   氏    名 
 ○有識者等
麻布警察署員
子ども家庭支援センター
弁護士
スクールカウンセラー

保護者代表
 地域代表

 ○いじめ防止対策委員会
校 長
副校長
生活指導主任
養護教諭
1学年主任
2学年主任
3学年主任
 
上條 司広
羽賀 裕美
蒲野 宏之
持木 信春
橋爪みゆき
國友 主悦
中根 秀興


石原 嘉人
西野 和之
森   美隆
大山 尚子
石坂 重雄
木曽 幹彦
勝山 幸子

麻布警察署生活安全課スクールサポーター
子ども家庭課
本校学校弁護士
本校スクールカウンセラー
本校スクールカウンセラー
PTA会長
青少年対策六本木地区委員会会長


(代表)


(いじめ相談窓口)